自作PCは経費にできる?副業・個人事業主の減価償却と少額特例【2026年版】
副業・個人事業主が自作PCを経費にする方法を、取得価額10万・20万・30万の境界線で整理。一括経費・一括償却・少額減価償却特例の使い分け、事業按分、自作ならではの『パーツ合計で判定』の落とし穴まで実務目線で解説する。
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副業や個人事業で使う自作PCは、事業に使う分を経費にできます。ただし「いくらのPCか」で処理方法が3段階に変わり、しかも自作PCには『パーツ合計で判定する』という見落としやすい落とし穴があります。本記事は、税務署提出ベースで迷わないよう、金額の境界線と按分の考え方を業務目線で整理します。
この記事の要点
- 💴 取得価額 10万円未満 → 全額その年の経費(消耗品費)
- 📅 10万〜20万円未満 → 一括償却資産(3年で均等償却・償却資産税の対象外)
- 🟢 青色申告なら30万円未満を全額経費(少額減価償却特例・年間合計300万円まで)
- ⚠️ 自作PCはパーツ合計で1台として判定。CPU単体・GPU単体で10万円未満に割るのは原則不可
- 🧮 副業利用は事業使用割合で按分(例:40%使用なら取得価額×40%が対象)
1. まず「取得価額」を正しく出す(自作の最重要ポイント)
メーカー製PCと違い、自作PCは機能的に一体として動く1つの資産です。したがって取得価額は、
で判定します。
一方で、後から単独で増設・交換するパーツ(例:1年後に買い足した外付けSSDや増設メモリ)は、その時点で別個の少額資産として判定できる場合があります。購入時期と一体性が判断の軸です。
2. 金額の3段階で処理が変わる
| 評価項目 | 10万円未満 | 10万〜20万円未満 | 20万〜30万円未満 推奨 | 30万円以上 |
|---|---|---|---|---|
| 処理方法 | 全額経費(消耗品費) | 一括償却資産 | 少額減価償却特例 | 通常の減価償却 |
| 経費にする年 | その年に全額 | 3年で均等 | 取得年に全額 | 4年で按分(法定耐用年数) |
| 青色申告が必要 | 不要 | 不要 | 必要 | 不要 |
| 償却資産税 | 対象外 | 対象外 | 対象 | 対象 |
10万円未満 — いちばん簡単
全額を取得年の消耗品費として落とせます。エントリー〜ミドルの業務向け自作PCはここに収まることも多く、最も手間がかかりません。
10万〜20万円未満 — 一括償却資産が有利な場面
3年間で1/3ずつ経費化。償却資産税(固定資産税)の対象外になるのが地味なメリットで、複数台を持つ事業者は節税になります。
20万〜30万円未満 — 青色申告の特権
**青色申告者(中小企業者等)**は「少額減価償却資産の特例」で、30万円未満を取得年に全額経費にできます(年間合計300万円が上限)。ハイエンド寄りの開発・クリエイティブ機を1年で落とせるのは大きい。白色申告では使えません。
30万円以上 — 通常の減価償却
PC(電子計算機)の法定耐用年数は4年。定額法で4年に分けて経費化します。デュアルGPUのローカルLLM機などはここに入りがちです。
3. 副業利用は「事業使用割合」で按分する
プライベートと兼用の場合、事業に使っている割合だけが経費対象です。
- 例:18万円の自作PCを、副業40%・私用60%で使用 → 経費にできるのは 18万円 × 40% = 7.2万円 → 7.2万円は10万円未満なのでその年に全額計上できる
按分根拠(作業時間・用途の記録)は説明できるようにしておくと安心です。在宅勤務と副業で稼働の大半が業務、というケースは事業割合を高く取りやすい一方、合理的な根拠が必要です。
4. 領収書・記録のそろえ方
自作は購入店が複数(パーツごと)になりがちです。次を残しておきましょう。
- パーツごとの領収書/明細(ネット注文の確定メール・PDFで可)
- 1台分としての集計表(取得価額の合計が分かるメモ)
- 取得日(使い始めた日) … 償却開始の基準
- 事業使用割合の根拠(按分する場合)
価格の出どころは実売価格の調べ方もあわせて押さえると、構成検討と帳簿づけが一気通貫になります。
5. 10〜20万円なら「一括償却」と「少額特例」どっちが得?
10万〜20万円未満のPCは、青色申告者なら**「一括償却資産(3年均等)」と「少額減価償却特例(取得年に全額)」のどちらでも処理できます**。一見すると全額その年に落とせる少額特例が有利に見えますが、そうとは限りません。
| 評価項目 | 一括償却資産 推奨 | 少額減価償却特例 |
|---|---|---|
| 1年目の経費 | 5万円 | 15万円 |
| 2〜3年目の経費 | 各5万円 | 0円 |
| 償却資産税 | 対象外 | 対象(課税標準に算入) |
| 向いている人 | 毎年安定して黒字 | 今年だけ利益が大きい |
判断の軸はシンプルです。「今年は利益が大きいので今年のうちに全部落としたい」なら少額特例、「毎年コンスタントに黒字で、償却資産税の申告を増やしたくない」なら一括償却が有利になりやすい。利益の出方を見て選ぶのがコツです。
6. 自作PCを経費化することの功罪
経費化は「節税」だけでなく、帳簿の手間と否認リスクのバランスで考えるのが実務です。ランニングコスト側は業務PCの電気代や5年運用コストの最小化とあわせて設計すると、初期費用だけでなく総額で得をしやすくなります。
7. やりがちな5つの落とし穴
- パーツごとに分けて即時経費化 — 一体で機能する資産は合算が原則。GPU・CPUを個別に10万円未満へ割るのは否認リスク大。
- 取得日を「購入日」と思い込む — 償却開始は事業で使い始めた日。年末購入・翌年稼働なら開始も翌年。
- 私用兼用なのに全額計上 — 按分なしの全額計上は典型的な指摘ポイント。使用割合の根拠を残す。
- 少額特例=無条件で得、と考える — 償却資産税の対象になる・上限300万円・青色申告が前提という条件を見落としがち。
- モニタやUPSまで「PC本体」に合算 — 周辺機器は別個の資産。UPSやモニタを本体に混ぜると、本来即時経費にできる分まで償却に回してしまう。
8. よくある質問(Q&A)
Q1. 中古パーツや、もともと私物だったパーツで組んだPCも経費にできますか? A. 私物を事業転用した場合は「その時点の時価」を取得価額として計上するのが原則です。中古購入分は購入額が取得価額になります。いずれもパーツ合計で段階を判定します。
Q2. 会社員の副業(雑所得)でも経費にできますか? A. 雑所得でも、その所得を得るために必要な支出は経費にできます。ただし少額減価償却特例は青色申告(事業所得)が前提のため、雑所得では使えません。10万円未満の即時経費や、通常の減価償却は可能です。
Q3. OSやソフトのライセンス費用はどう扱いますか? A. PCと一体で使うWindowsライセンスは取得価額に含めて判定するのが基本です。単体購入の業務ソフトは、金額しだいで「ソフトウェア(無形固定資産・原則5年償却)」として別途処理することがあります。
Q4. 後からグラボだけ10万円超で買い替えたら? A. 既存PCの一部交換でも、その交換が新たな資産の取得とみなせる規模なら、その時点で単独の資産として段階判定します。修理・現状回復に近い少額なら修繕費・消耗品費で落とせる場合もあります。
Q5. 確定申告で「消耗品費」と「減価償却費」、どちらの科目で書けばいい? A. 10万円未満の即時経費は消耗品費(または事務用品費等)、減価償却・一括償却・少額特例で落とす分は減価償却費で計上します。少額特例は決算書の摘要に「措置法28の2」と記す運用が一般的です。
まとめ
- 自作PCはパーツ合計で1台として取得価額を判定する(分割計上は不可)
- 10万円未満は即経費/10〜20万円は一括償却/青色なら30万円未満まで即経費
- 副業兼用は事業使用割合で按分し、按分後の金額で段階を判定できる
- モニタ・UPS等の周辺機器は別個の資産として処理できる
金額の境界を意識して構成を組めば、性能と税務の両面で得をします。具体的な適用可否と2026年分の上限・期限は、必ず税理士・国税庁の最新情報でご確認ください。